【中医協】安全な麻酔管理体制を評価(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は、2月3日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)の総会で、常勤の麻酔科標榜医5人以上が安全管理体制を行っている場合に特定機能病院などの大規模病院が算定する「麻酔管理料(2)」の新設を提案し、了承された。

 ただ、麻酔科を標榜する常勤医師の確保を要件に組み込むことで、麻酔科医師の偏在を助長しかねないと懸念する声があり、診療報酬改定結果検証部会による検証対象に位置付けることになった。

 厚労省の改定案によると、麻酔管理料(2)は常勤の麻酔科標榜医5人以上による安全管理体制を確保し、麻酔医による監督の下、医師が麻酔前後の診察と麻酔手技を行った場合に算定できる。

 邉見公雄委員(全国公私病院連盟の副会長)は、「麻酔医、放射線医、病理医が少ないのが、日本の病院医療の一番のアキレス腱だ」と述べ、常勤の麻酔科標榜医5人以上の確保を要件にすることで、これらの医師の偏在に拍車が掛かりかねないことを問題視した。
 また、嘉山孝正委員(山形大医学部長)は、「麻酔科はユニオンを作っている。同じ業務をしていながらインカム(収入)が全然違う。こういう付け方をしても勤務医の処遇改善につながらない」と述べ、勤務医の負担軽減・処遇改善につなげる要件を組み込むなどの工夫を求めた。

■「検体検査管理加算(4)」の新設を了承
 総会ではまた、より充実した体制による検体検査の実施を評価する「検体検査管理加算(4)」の新設と、「外来迅速検体検査加算」の引き上げも了承した。

 厚生労働省の改定案によると、検体検査管理加算は、入院患者1人につき月1回算定する。
 院内検査を行っている病院と診療所に算定を認めるが、▽検体検査を専ら担当する常勤医の配置▽常勤の臨床検査技師10人以上の配置▽検体検査管理を行うのに十分な管理体制の整備-を施設基準に組み込むなど、診療所にとってはハードルが高い。厚労省の担当者は総会終了後、記者団に「(診療所による算定を)封じることはないということ」だと説明した。


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